資金決済法に基づく表示

前払式支払手段の発行者の名称(法第13条第1項第1号)
日本通信株式会社
〒105-0001 東京都 港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス
利用者からの苦情または相談に応ずる事務所の所在地および連絡先(法第13条第1項第4号)
〒105-0001 東京都 港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス
日本通信ヘルプデスク
お問い合わせ:https://www.nihontsushin.com/mail
前払式支払手段の未使用残高または未使用残高を知ることができる方法(法第13条第1項第5号、内閣府令第22条第2項第3号)
マイページ(お客様専用ページ)で利用可能データ量や有効期限を確認できます。
日本通信ヘルプデスクでも、利用可能データ量や有効期限等に関するお問合せを受け付けています。

お問い合わせ:https://www.nihontsushin.com/mail
前払式支払手段の利用にかかる約款があること(法第13条第1項第5号、内閣府令第22条第2項第4号)
利用条件は、日本通信SIM利用規定で定めています。
日本通信SIM利用規定は、こちらのページをご覧ください。
発行保証金の供託による利用者の債権の保全(法第13条第3項、内閣府令第23条の2第1項第1号および第2号)
当社は、資金決済法第14条第1項に基づき、基準日未使用残高(毎年3月31日および9月30日における前払式支払手段の未使用残高で、資金決済法第3条第2項の規定に基づいて算出した額)の2分の1以上の額の発行保証金を供託所に供託しています。
また、当社が発行した前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条第1項に基づき、その前払式支払手段に係る債権について、当該発行保証金から、当社の他の債権者に先立って弁済を受けることができます。
利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針(法第13条第3項、内閣府令第23条の2第1項第3号)
当社は、前払式支払手段の利用にかかる約款および利用上の注意において、利用者が前払式支払手段を使用するための情報管理を利用者の責任とし、他者による無断使用により利用者が被る損害について、当社は責任を負わないものとしています。
また、前払式支払手段の他者による無断使用が組織的に実施されていることが疑われる場合を除き、公表することはありません。
なお、前払式支払手段の盗難・紛失時において、利用者が日本通信ヘルプデスクに申し出た場合は、前払式支払手段の利用を一時中断することができます。